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フレックスタイム制について(一般的なメリット)
●フレックスタイム制とは
フレックスタイム制とは、1ヵ月以内の一定の期間の労働時間を定めておき、従業員はその範囲内で業務の繁閑などに合わせて、各自の始就業時刻を選択して働く制度である。
したがって、適応対象者は、1日の所定労働時間(例えば8時間)や始就業時刻(例えば8:00〜17:00)にとらわれずに勤務できるようになる。
●企業の一般的なメリット(仕事の効率化・企業イメージの向上)
・時間の有効利用で仕事の効率化を期待できる。
・ひとりひとりにやる気が生まれ、責任感を引き出せる。
・自主性を尊重した制度だから、従業員との信頼関係が深まる。
・企業イメージが向上し、結果的に人材の確保がしやすくなる。
●従業員の一般的なメリット(快適な通勤、仕事への集中、プライベートな時間のゆとり)
・通勤の疲労・ストレスを軽減する。
・自主性を発揮しながら、密度の高い仕事ができる。
・肉体的、精神的なゆとりが増す。
・仕事と生活時間を調和できる。
●導入にあたっての一般的な課題
・取引先への迷惑。
ひとりひとりのスケジュールを全員で管理。担当者が不在でも仕事の支障はなくせる。
・会議・打合せ・コミュニケーション不足など。
午後のコアタイムに部・課ごとに打合せ。社内のコミュニケーションを図る。
・管理事務の複雑化。
労働時間管理は従業員ひとりひとりで行う。事務の繁雑さがなくなる。
・勤務時間がルーズになる。
ひとりひとりの自覚を高め、フレックスタイム制の周知徹底を図れば、勤務時間がルーズになることはない。
●推進施策
・快適通勤モデル事業
企業がフレックスタイム制、時差通勤制等を導入する場合に必要となる一連の手続き(従業員アンケート、労使間の協議、従業員への周知など)に要する経費を補助する。
・フレックスタイム制等相談室
(社)全国労働基準関係団体連合会で相談室を開設。(首都圏のみ)
「労働省・快適通勤パンフレット」1996年2月より
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